日本の民法では、消費貸借は要物契約、無償契約、片務契約の代表例である。以下、特に断らない限り日本の民法における消費貸借を説明する
。レンタカー契約のうち、自動車の燃料に関する部分は、燃料を目的物とする消費貸借といえる(使った分の燃料を補充して返却するので。
合意のみによって成立する諾成的消費貸借(だくせいてきしょうひたいしゃく)が認められるとする見解もある。
諾成的消費貸借の成立が認められる場合は、貸主は、目的物を交付する(貸す)債務を負うことになる。
利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求もできる。